Fintokeiの報酬に税金はかかる?課税対象は「データ提供料」

暗い木の机に置かれた未開封の封筒と白紙の申告用紙に、右から金色の光が差し込む(Fintokei 税金)

【先に結論】
Fintokeiで課税の対象になるのは、支払われた「データ提供料」としての報酬です(公式FAQ・2026年1月8日更新)。デモ口座に出た利益そのものは対象になりません。
税制は改正されます。この記事は2026年8月時点の公式ページと国税庁タックスアンサーの記載をそのまま引いたもので、最新は国税庁と公式サイトで確認してください。

Fintokeiの公式FAQは、獲得した報酬について「雑所得でご申告ください」と書いています。2026年1月8日更新のページです。課税されるのはデモ口座に出た利益そのものではない、という一文もそこに入っています。

プランを買う手前で「もし受け取れたら会社に知られるんだろうか」「参加費は経費で落ちるんだろうか」と考えて止まる人は、少なくないと思います。私も止まりました。そこで先に調べる側に回りました。

見るのは公式のページと国税庁のページです。読み終えると、何に課税されるのか、自分は申告が要る側なのか、そして報酬がゼロだった年の自分はどう扱われるのかを、自分の目で確かめられる状態になります。私の税額計算は出てきません。理由は後ろのセクションに書きます。

目次

Fintokeiの税金は何にかかる?対象は支払われた「データ提供料」です

まず公式の原文です。「獲得報酬の確定申告はどのように申告すれば良いですか」というFAQに、こう書かれています。

デモ口座における利益額は、データ提供料として、Fintokeiの利用規約に基づきお支払いしております。
※利益はあくまでデモ環境における利益を意味するものであり、デモ環境における利益がそのままお客様に現実に還元されるものではありません。
税務関連においては、投資による利益ではなく、データ提供料における報酬として、雑所得でご申告ください。詳細につきましては管轄の税務署や税理士へご相談いただきますようお願いいたします。

Fintokei公式FAQ「獲得報酬の確定申告はどのように申告すれば良いですか」(2026年1月8日更新)

公式の答えははっきりしています。課税の対象になるのは、支払われた報酬のほうです。デモ口座の残高が増えた瞬間には、まだ何も発生しません。その金額をもとに会社から支払いを受けたときに、雑所得として申告する報酬になります。

公式ブログのほうは、もう一段はっきりした言い方をしています。「デモトレード自体は課税対象になりませんが、データ提供料として得られた報酬などについては、適切な記録をもとに申告が必要です」。2026年1月29日の記事です。

チャレンジ中に含み益が乗っていようが、口座の数字が伸びていようが、そこで税金の話は始まりません。始まるのは、支払われた後です。

この記事で出てくる2つの言葉
用語定義(出典の書き方どおり)
データ提供料デモ口座の利益額に応じてFintokeiが利用規約に基づいて支払う報酬の呼び名。公式の表現では、投資による利益と区別された「データ提供料における報酬」(公式FAQ・2026年1月8日更新)
雑所得利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時のいずれにも当たらない所得。副業に係る所得などが該当する。金額は「総収入金額-必要経費」で計算し、給与などほかの所得と合計してから税額を出す(国税庁 No.1500)

言葉の並びを見る限りは細かい違いに思えます。効いてくるのは後半です。数えるのが報酬のほうなので、報酬が出なかった年には、そもそも数える対象が存在しません。

お金の流れを1枚にしました。

Fintokeiの報酬にかかる税金の流れ図。報酬が支払われた年はデモ口座の利益がデータ提供料として支払われ雑所得となり給与と合算して総合課税、参加費を払って報酬0円で終わった年は給与側につながらず損益通算もできないことを示した分岐図
報酬が支払われた年(上段)と、参加費だけ払って報酬0円で終わった年(下段)。下段は給与側につながりません(国税庁 No.1500・2026年8月時点)

この報酬を事業所得として扱うのか雑所得のままにするのかは、規模や継続性で判断が変わります。国税庁はプロップファームの報酬について個別の見解を出しておらず、公式FAQも「詳細につきましては管轄の税務署や税理士へ」で閉じています。私もそこは決めません。

会社員は「いくらから」確定申告が必要になるのか

プロップファームの税金と確定申告で一番よく検索されている線が、この20万円です。出どころは国税庁のタックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」。条文どおりに書くとこうなります。

給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人

国税庁 タックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」(令和7年4月1日現在法令等)

読むときに引っかかりやすいのが「所得金額」という語です。これは振り込まれた金額そのものを指しません。雑所得なら、総収入金額から必要経費を引いた後の数字です(国税庁 No.1500)。

【もう1つの前提】
No.1900の同じページには、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人、給与を2か所以上から受けている人などの条件も並んでいます。20万円の行は「給与1か所・全部が源泉徴収済み」の人向けの行です。自分がどの行に当たるか。ページ本文を上から読むのが早いです。

では、超えていたら税額はいくらになるのか。ここは国税庁の速算表をそのまま置いておきます。

所得税の速算表(国税庁 No.2260・令和7年4月1日現在法令等)
課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

所得税は5%から45%の7段階で、これとは別に復興特別所得税が原則2.1%かかります(同 No.2260)。表の税率が当たるのは、給与などと合計した後の課税所得です。総合課税というのはそういう足し算です。

ここから先、自分の年収と自分の報酬額を入れた金額を私が計算して見せることはしません。理由は後ろのセクションに書きます。代わりの場所はあります。国税庁の確定申告書等作成コーナーに金額を入れれば、申告書の形で数字が出てくるんです。無料で、税務署に行く前に手元で試せます。

「住民税はどうなるんですか」という疑問はもっともです。ただ、住民税は自治体の所管で、いま引いてきた国税庁のページには書かれていません。20万円の行も所得税の話です。住民税の扱いは、自分の市区町村の窓口が正解を持っています。

暗い背景に伸びる2本の真鍮のレール。上の1本は金色の光を受けて先まで続き、下の1本は途中で途切れて影に沈んでいる(Fintokei 税金)
報酬が支払われた年と、支払われなかった年。続いている道は片方だけです

まだ1円も受け取っていない私の年は、どう扱われるのか

受け取った後の税金は、税理士が監修した記事がいくらでもあります。私がそこに同じものを足しても、読む価値はありません。

私が書けるのは、受け取っていない側の年のことです。プランを買ってお金は出ていったのに、報酬の欄には何も乗らなかった年。挑戦している間は、こちら側にいる時間のほうが長くなります。

数字を出します。私はFundoraというプロップファームで3口座を買って、3口座とも失格しました。支払った実額は28,490円、32,560円、20,250円。合計81,300円です。1口座目に失格した日、同じ日のうちに再挑戦チケットで2口座目を買っています。受け取った報酬は、ゼロ円でした。

この81,300円が税金の側でどう扱われるのか。ここで多くの人が期待するのは「経費にできるなら、いくらか戻ってくるのでは」という筋です。私も最初はそう考えました。

その手前に、国税庁のページに1行置かれた注意事項があります。

雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算はできません。

国税庁 タックスアンサー No.1500「雑所得」注意事項(令和7年4月1日現在法令等)

損益通算というのは、片方で出たマイナスを、もう片方のプラスから引くことです。それが雑所得ではできない、と書いてあるわけです。

順番に当てはめます。参加費が必要経費として認められる前提に立ったとしても、その年の報酬がゼロなら、雑所得の計算はマイナスで終わります。そしてそのマイナスは、給与の所得から引けません。雑所得のままで申告するかぎり、給与から源泉徴収された税金がこのマイナスで戻ってくることはない、という意味です。
ただし前に書いたとおり、規模や継続性によっては事業所得として扱われる余地があり、その場合は通算の可否が変わります。どちらに当たるかは私には決められません。ここは「雑所得のままなら」という条件つきの話として読んでください。

【報酬ゼロの年に起きること】
1. 支払われた報酬がないので、雑所得として申告する収入が発生しない
2. 参加費の経費性を争っても、雑所得のマイナスは給与と通算できない(国税庁 No.1500)
3. 雑所得のままなら、参加費を税金の側から取り返す道は用意されていない(事業所得に当たる場合は結論が変わり得る。判断は管轄の税務署か税理士)

「参加費は経費になりますか」という問いは、稼いだ後の目線から出てくる問いです。受け取っていない年に立っている人は違います。順番が逆なんです。経費になるかどうかを決める前に、通算できないという壁のほうが先に来ます。

私はまだ申告していないので「戻ってこなかった」とは言えません。ただ、この仕組みを読むかぎり、81,300円が戻ってくる道はそもそも用意されていませんでした。払う前に知っておきたかったのはそこです。

【経費については断定しません】
参加費が必要経費に当たるかどうかは、公式も国税庁も書いていません。公式FAQが書いているのは「お手続きに必要な資料としては、プランのご購入や報酬支払いに関する記録をご利用ください」までで、経費に当たると認めた記述は見当たりません。判断は管轄の税務署か税理士に持ち込むところです。

ここまでの話がひっくり返るケースもあります。同じ年に報酬を受け取っていた場合です。

雑所得の計算は「総収入金額-必要経費」なので(国税庁 No.1500)、報酬が立っている年なら、経費として認められた支出はその報酬から引かれます。この場合は通算の壁に当たる前に、雑所得の内側で相殺される形です。報酬が出た年と出なかった年。参加費の置かれる場所が変わります。

【買う前の受け止め方として妥当だと思うもの】
・参加費は、その年に報酬が出なければ税金の側で回収できない支出として見ておく
・プラン購入のメールと、報酬支払い申請時のメールは、その年のうちに残しておく
・「今年は報酬が出るのか」を先に自分に聞いてから、口座数を決める

【私がやってしまった前提の置き方】
・失格した理由を潰す前に、口座を買い足す
・失格した当日に、冷静さが戻る前の勢いで次のプランを買う
・払った金額の合計を、年が終わるまで一度も並べてみない

3つ目が地味に効きました。81,300円という合計を私が見たのは、注文メールを遡って足し算をした後です。1回2万円台から3万円台の買い物なので、その都度は痛みが小さいんですね。合計だけが痛い。

Fintokei側の支払額は、ここに出せません。5口座分の控えを整理できておらず、合計を出せる状態にないからです。金額を書ける材料があるのはFundoraのほうだけでした。

Fundoraの3口座で何が起きたか(DD抵触が2回、未取引日数の超過が1回)はFundora3回失格の記録に全部書きました。Fintokeiの審査料が戻らない条件のほうはFintokeiのデメリット5つで扱っています。

報酬の記録より先に「払った側の記録」を年ごとに合計しておいたほうがいい、と今は思っています。私はそれをやれていなくて、上のとおり合計が出せません。だからこれは読者への助言というより、自分に向けたメモです。税金で戻らない支出は、合計を見た瞬間にしか痛みが出ないからです。

そのうえで、参加費を税金で調整する対象としては見ていません。払う回数そのものを減らすほうが先だと考えています。反論はあると思います。事業として続けるなら経費計上の設計は要る、という話もその通りです。ただ、報酬がゼロで終わった口座を3つ並べた側の実感として、私は先に回数の話をします。

Fintokeiが渡せる書類と、渡せない書類

申告をする段になって困るのが、資料です。ここは公式が明確に線を引いています。

確定申告などの目的で取引履歴をご希望されるケースがございますが、弊社のようなプロップファームにおける口座は、通常のブローカー口座とは性質が異なるため、原則として取引履歴の提出は必要ございません。取引履歴のご希望をいただきましても対応できかねますこと、何卒ご了承ください。

Fintokei公式ブログ(2026年1月29日)

国内証券の年間取引報告書のようなものを待っていると、申告期限のほうが先に来てしまいます。

公式の記載どおりに分けると(2026年8月時点)
区分公式が書いていること
資料として使うものプランの購入に関する記録/報酬支払いに関する記録。確認方法として「報酬支払い申請時に届いたメール」が挙げられている(公式ブログ 2026年1月29日)
アフィリエイト報酬MyFintokeiの「アフィリエイト」ページから確認できる(同)
受け取れないもの取引履歴。原則として提出は不要で、希望しても対応できないと明記(同・公式FAQ 2026年1月8日更新)

やることは、購入と報酬申請のメールを消さずに年ごとにまとめておくことです。この2種類が揃えば、公式が想定している資料は手元にあることになります。

ひとつ、この記事の主張の境目になる論点を書いておきます。12月に報酬支払い申請をして、着金が翌年の1月になった場合、どちらの年の収入として数えるのか。ここは分かりませんでした。公式FAQにも国税庁のタックスアンサーにも、プロップの報酬についてこの線を書いた記述は見つけられませんでした(未検証)。年をまたぎそうな申請をする人は、ここを先に税務署へ聞く項目に入れておいたほうがいいと思います。

「海外の会社からの入金なら、そもそも分からないのでは」という声も必ず出ます。私はその前提で書ける記事を持っていません。支払う側には報酬支払いの記録が残り、公式は確定申告を推奨すると明記しています。私が一次で確認できるのは、そこまでです。

報酬の受け取り自体の手順(申請から着金までの流れや日数)は、Fintokeiの出金は本当にできる?のほうにまとめてあります。税金の話が始まるのは、その手続きが終わった後です。

暖色の光に照らされた石の床の先が青灰色の霧に沈み、柱のある建物の輪郭がかすかに浮かぶ(Fintokei 税金の相談窓口)
線の手前までが自分で確かめられる範囲。その先は窓口の領域です

ここから先は、税務署か税理士の領域

この記事で私が数字を当てはめなかったのには、はっきりした理由があります。税理士法です。こう書かれています。

租税の課税標準等(中略)の計算に関する事項について相談に応ずること

税理士法 第2条第1項第三号「税務相談」の定義より(e-Gov法令検索)

同じ法律の第52条は、税理士または税理士法人でない者は税理士業務を行ってはならない、と定めています。読者ごとの条件で税額を計算して見せる行為は、この線に近づきます。近づいてまで書く理由がありません。だから速算表は国税庁の引用のまま置き、計算は作成コーナーに渡しました。

【この記事で断定していないこと】
・報酬が事業所得に当たるのか雑所得に当たるのか(国税庁はプロップの個別見解を出していない)
・参加費が必要経費に当たるか
・年をまたぐ申請の収入をどちらの年に数えるか
・住民税の申告の要否と、その自治体ごとの扱い
・会社員や公務員の副業に当たるかどうか(税の領域外。就業規則と法令の話)

公務員の副業に当たるかを検索している人が多いのは知っています。ただ、税金のページを何枚めくっても、その答えは出てきません。所属先の規則と、公務員なら地方公務員法や国家公務員法のほうを読む話になります。

STEP
その年の記録を1か所に集める

プラン購入の注文メールと、報酬支払い申請時のメールを年ごとにまとめます。取引履歴は公式が出せないので、そこは待たずに進めていいはずです。

STEP
作成コーナーに自分の数字を入れてみる

国税庁の確定申告書等作成コーナーは無料です。その場で申告書の形になります。人に聞く前に、金額がどのあたりに着地するのかを自分で見ておくと、相談が具体的になります。

STEP
判断が要る項目を窓口に持ち込む

所得区分と経費の可否は、管轄の税務署か税理士へ。国税庁の税についての相談窓口に電話相談センターの案内があります。住民税は市区町村、副業の可否は勤務先の規則と、宛先を分けて持っていくと早いです。

税金の心配ができる位置に立つまでに

ここまで書いておいて何ですが、私にはまだ申告する報酬がありません。Fintokeiは5口座挑戦して未合格、Fundoraは3口座とも失格。税金の心配は、まだ私の順番ではありません。

それでも先に調べておいてよかったと思っているのは、参加費の見え方が変わったからです。税金で取り返せない支出だと分かると、口座を買う前に一拍置くようになります。81,300円を払った当時の私は、そこを知らないまま、失格したその日のうちに次を買っていました。

払う回数を減らすには、買う前に確かめられることを先に全部やっておくしかありません。検証はその1つです。同じ手法を過去チャートで100回動かして、勝ち負けの偏りを見ておく。

私が検証に使っているのはForex Tester Onlineで、ブラウザで動きます(Windowsでも同じです)。料金を見る前に、無料デモでそのまま触れる形になっています。使い方も料金も、検証した中身は下の記事にまとめました。

Fintokeiのルールそのものを先に押さえたい場合は、Fintokeiとは?仕組み・全プラン・評判と、失格ラインを扱ったFintokeiのドローダウン条件(DDルール)が入口になります。

【ちなみに】
公式ブログの同じ記事には、アフィリエイト報酬はMyFintokeiの「アフィリエイト」ページから確認できる、という一文も混ざっています。チャレンジの報酬より先にこちらの所得が立つ人もいるはずです。税金の入口が2つある。私は後から気づきました。

Fintokeiの税金でよく出る質問

課税されるのはトレードで得た利益ですか、支払われた報酬ですか

公式FAQは「投資による利益ではなく、データ提供料における報酬として、雑所得でご申告ください」と書いています(2026年1月8日更新)。公式ブログも「デモトレード自体は課税対象になりません」としています(2026年1月29日)。公式FAQのほうには「デモ環境における利益がそのままお客様に現実に還元されるものではありません」という但し書きもあり、口座に出た数字と振り込まれる金額はそもそも一致しません。

プロップファームの報酬で勤務先に知られることはありますか

所得税については、給与1か所・源泉徴収済みの人は給与と退職以外の所得の合計が20万円を超えると申告が必要、と国税庁 No.1900に書かれています。住民税の扱いは自治体の所管で、このページには記載がありません。勤務先に知られるかどうかは税と就業規則が混ざる話なので、住民税は市区町村へ、副業の可否は勤務先の規則へ、と分けて確認してください。

プランの参加費は経費になりますか

公式も国税庁も、経費になると書いた文はありません。公式FAQが書いているのは「プランのご購入や報酬支払いに関する記録をご利用ください」まで(2026年1月8日更新)。雑所得の金額は総収入金額から必要経費を引いて計算する、というのが国税庁 No.1500の書き方で、何が必要経費に当たるかは個別判断です。なおNo.1500には、次の条件も書かれています。前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人は現金預金取引等関係書類の保存が必要、1,000万円を超える人は収支内訳書などの添付が必要、というものです。ここは税務署か税理士に持ち込む項目になります。

報酬を受け取っていない年も確定申告は必要ですか

支払われた報酬がなければ、雑所得として申告する収入は発生しません。そして参加費が経費に当たるとしても、雑所得の計算で生じた損失は他の所得と損益通算できないと国税庁 No.1500の注意事項に明記されています。給与の税金が減ることはない、という意味です。ただし12月に申請して1月に着金した分をどちらの年に数えるかは、公式にも国税庁にも記載を見つけられませんでした(未検証)。ほかの所得や控除の事情で申告が要る場合もあるので、自分の年の要否は作成コーナーか税務署で確かめてください。


【出典と時点】2026年8月30日に確認し、公式FAQ(獲得報酬の確定申告・公式の最終更新2026年1月8日)は2026年9月1日に内容が変わっていないことを再確認した内容です。
Fintokei公式FAQ 8460112(2026年1月8日更新)
Fintokei公式ブログ 確定申告の基本とポイント(2026年1月29日)
国税庁 No.1500 雑所得No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人No.2260 所得税の税率(いずれも令和7年4月1日現在法令等)
税理士法(e-Gov法令検索)
税制と公式の規約は改正されます。判断の前に、必ず最新のページを見てください。

暗い木の机に置かれた未開封の封筒と白紙の申告用紙に、右から金色の光が差し込む(Fintokei 税金)

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FX初心者が「国内証券」も「海外FX」も今すぐ閉じるべき理由

この記事を書いた人

お寿司・BUMP OF CHICKEN好きの元社畜会社員の地方在住31歳。
頑張っても上がらない給料と増えるのは業務だけの状況で社長と上司に猛反発。ある程度業務内容や環境は改善されるも、結局給料は上がらず「出勤・ご飯食べる・寝る」だけの生活に嫌気が差し自分で稼げるようになるしかないと決心。2023年1月にFXを開始。FX界あるあるのEA(自動売買)や先出し配信に頼り、資金を溶かしまくったがこれでは一生稼げるようにならない、と一旦FXを離れ、知人の紹介でビジネスを開始。ある程度稼げるようになるも、結局この先30年後も同じことをやっていたいかと言われれば違うので、もう一度、どんな人生にしたいかを真剣に考えた結果、2025年7月にFX再挑戦を決心。

ただ、スキルも何も磨けていない自分が再度FXに挑戦したところでまた資金を溶かしまくるだろうと思いSNSで色々探し回っていたところプロップファーム「Fintokei」というものに出会う。

「Fintokeiならリスクは参加費だけ。合格すれば数百万〜数千万円の運用デモ資金を扱える。稼ごうと思わなくても自然と大きい金額が稼げる」という結論に至り今現在、Fintokeiのチャレンジプラン挑戦中。

トレードスタイルは、デイトレード

目標は、プロップ報酬・トレード収益で安定して月収100万を稼ぎ会社員を辞めること。

将来的には、トレード収益月1000万以上でポートフォリオを組みながら豪遊すること

いまの現在地(299トレードの記録と、失格した口座の顛末)はこのページに書いています → Tukasaの現在地

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